きずなメール・プロジェクト 代表のblog

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「家事事件手続法23条」による子どもの手続き代理人について

団体内で「子どもの権利条約」のオンライン勉強会を開催しました。団体設立10年目を機に、「コンテンツよる親支援」から「子どもの育ちを支える」ところまで視野を広げようという学びの一環です。

 

講師は弁護士の山下敏雅先生。この分野の第一線で活躍しておられます。

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勉強会は、中身の濃い1時間半でした。参加者それぞれに熱い感想がありましたが、ここは僕個人の備忘をアップします。

 

それが家事事件手続法23条」です。

 

子どもの権利条約」12条は「子どもの意見表明権」として、「子どもが自分の意志を表明できる権利」を保障しています。でも子ども自身がこの権利があることを知らないし、知ったとしても、どう表したり伝えたりしたらいいかわからないだろうということで、大人が子どもの意見表明をサポートする「子どもの代理人」「子どもの代弁者」という考え方があります。「子どもアドボケイト」という言い方もあります。

 

でも今の日本で、これを実現できる法律があることは、知りませんでした。それが家事事件手続法23条」です。

 

(裁判長による手続代理人の選任等)
第二十三条 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第百十八条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。
2 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。
3 前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し手続行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。

 

実際に山下弁護士は、この手続きを申請し、ある子どもの代理人として代弁したとのことです。

 

僕は、この事実はとても重要だと感じたので、備忘を兼ねてここに書きました。これがどんどん活用されて、子どもアドボケイトが広がるとよいなと思います。

 

 

(備忘のための関連リンク)
kizunamail.hatenablog.com

kizunamail.hatenablog.com