きずなメール・プロジェクト 代表のblog

顔と名前を出す人生です。

読書メモ:児童福祉法改正等をめぐる実記

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僕は本に線を引き、ページを折る”dog ear” (犬の耳)しながら読むタイプ。この本はあまり期待せずに読み始めたのでですが、結果として一気読みして↓こうなりました。

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塩崎恭久衆議院議員の手記です。穿った見方をして真実は話半分と割り引いても、迫真の内容。ストーリーを要約すると、

①2016児童福祉法改正
塩崎氏、「子どもの権利条約」と「家庭養育優先の原則」の重要性認識して、厚労大臣のときに児童福祉法の改正に着手し、2016年に実現。(このときの攻防が凄い)

②新しい社会的養育ビジョン
児童福祉法改正とともに、アクションプランとして「新しい社会的養育ビジョン」策定された。

③骨抜きにされかけた「新しい社会的養育ビジョン」
厚労大臣退任後、反対派により「新しい社会的養育ビジョン」が骨抜きにされかける。

都道府県社会的養育推進計画の策定要領
③の状況に対応するため、一議員として「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」を作ることに尽力。

以下、自分の備忘とスタッフへの共有を兼ねたメモです。「   」は引用。個人的意見、感想は(私見)と明示しました。

 * * *

・「ブカレスト早期介入プロジェクト」(P40)。

私見ルーマニアチャウシェスク政権時の孤児を社会復帰させるプロジェクト。子どもの愛着形成(ボウルビィ)を裏付ける研究として引用が多い。これにより、子どもを施設で養育するより「家庭的環境で養育することが大事」となり、「里親」を増やす世界的な潮流ができた。

私見)法改正のプロセスは、塩崎氏が厚労大臣として「大臣指示」を「厚労省」に出して、「厚労省」が「回答」をするやりとりで進む。「指示」をスルーするような「回答」が普通に帰ってくるプロセスに驚く。そもそも「回答」する主体が「厚労省」というのは何だろう。具体的な部局や人があるのだろうが実名は出せないだろうし、出すべきでもないと思う。

私見児童福祉法がどう改正されたか確認しておくと、下記の通り。★は筆者。

(改正前の児童福祉法

第1条 ★すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。

第2条 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 

(2016年改正児童福祉法

第1条  ★全て児童は、★★児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第2条第1項  全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、★★★その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努める。

★主語が「国民」から「児童」に変わった。
★★海外の条約を拠り所にしているのが驚き。
★★★児童の権利に関する条約の核となる思想「子どもの最善の利益」(the best interests of the child)が日本の法律にそのまま入っている。

・(私見)「大臣指示」によって2条「最善の利益」、および「家庭養育優先原則」が変化していく過程をまとめたページ↓ 

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・「平成28年の改正では、「体罰禁止」も法案に盛り込もうと取り組んだが、各方面から抵抗が強く残念ながら十分な成果を得ることができなかった。」(P59)

・(児童相談所は)「保健所と同じように、国から自治体に設置義務づけできるのが正しい地方分権の解釈だ。」 (P73)

・「しかし法務省や裁判所では、一時保護や保護者指導への司法による関与の必要性をなかなか認めようとしなかった。そのため、私は、自分自身が再び直接法務省と話すしかないと考えるに至った。」(P87) 

・「日本では欧米と比べて児童福祉における「司法関与」が圧倒的に弱いことを再三耳にしていた。」(P88)

・「「引き続き検討」(霞が関用語では「やらない」という意味)であり」(P89)

私見)児相には、子どもを守るための「親子分離」と、子どもを家庭的環境に戻すための「親子再統合」という両方の機能が期待されいるが、これを児相が「子どもの最善の利益を考慮して判断できる」とするのは無理がある。こういう矛盾が噴出した地点で虐待死が起きるので、「分離」に司法が関与するは必須と思われる。

・「シングルトン卿は、「日本は家庭養育優先原則への抜本的法改正を行った今、次にやるべきことは明らかだ。それは新規施設入所停止することだ」との、担当大臣としても思いつかなかった明確なメッセージをいただいた。まさに目からうろこが落ちる思いだった。」(P100)

・「一方、厚労省は、最後まで「数値目標や期限設定に際しては、地域の実情を踏まえて設定する」と主張し続け、私たちが「子どもの権利と家庭養育優先原則地域性はない」文書で何度も修正提案しても、却下し続けた。すなわち、子どもの権利は最善の利益に「地域性」があるはずもなく、新たに法律に明記された子どもの権利から考えれば、現状の里親等委託率が低ければ数値目標も低く、との論は成り立たないと反論した。」(P116)

・「そんな折、平成30年の6月に入って「結愛ちゃん事件」が大きくマスコミに取り上げられるようになった。(中略)こうした世論の流れに 、厚労省の最後は私達が唱え続けた考えを是認せざるを得なくなった。 」(P117)

私見)キングダンのいう「政策の窓が開いた」状態。

・「社会的養育問題は「票にもカネにもならない」 と言われ、政治的にほとんどかえりみられることはなかった。」(P128)

・「「コンセンサス方式」が厚労省の常套方式だ。」(P139)

・「私たちは議連において、児童相談所での「介入」と「支援」のセクションを明確に分ける法文とすべき、と強く主張したが、内閣法制局の論理だということを盾に、「担当者を分ける」との法文になった。」(P145)

私見)前出「親子分離」が「介入」、「親子再統合」が「支援」と重なっている。この正反対の機能を同時に実現できる仕組みは現実的にありえないので、明確に分けようとしたが、ということらしい。

・「子どもを虐待から守るとは、すぐれて「法律問題」であり、この基本的な考えが現場で働く人に定着していないことが、日本の社会的養護推進体制が脆弱な原因の一つだと思う。」(P146)

・「日本小児科学会が公表している虐待死件数の推計は、厚労省調べに比べて圧倒的に多く、3倍から5倍の件数に上る。」(P151)

・(Child Deth Review/CDR 子どもの死亡登録・検証制度について)「小児科の自見はなこ参議院議員などは、この制度創設を目指されて、おり私たちも応援している。」(P151)

* * *

 

以上です。憲法民法のような基礎的な法律を変えには時間がかかります。ですが「しつけのためには一部体罰がふくまれてもよい」という国民へのメッセージになってしまっている民法822条の「懲戒権」条項の改正も遠くなさそうで、希望が持てました。